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海外転職・就職した時の年金と健康保険はどうすればいい!?

投稿日:2019年4月3日 更新日:

今まで日本で働いていたときは厚生年金や健康保険を会社が勝手に天引きしてくれるので特に気にすることはなかったかもしれませんが、海外で働く!となるとこれらの日本の社会保険制度については自身で判断する必要があります。

今回も駐在員・現地採用(日系・外資)のそれぞれのパターンでご説明します。

 

駐在員の場合

日系企業の駐在員として海外で働く場合、給与体系は会社によって様々ですが、日本の企業に籍を置いたまま、海外の子会社や関連法人に出向の形をとることが基本です。

そのため、給料の支払いは現地法人からだったとしても、日本の企業で引き続き日本にいるときと同じような社会保障制度の恩恵を受けることができる場合が多いです。

 

年金

一般企業に務めている場合、厚生年金に加入して、企業とご自身で毎月給料から年金を積み立てます。海外に駐在員として赴任している間も、基本的には厚生年金の加入を継続して支払う場合がほとんどです。

企業によっては給与から天引きで継続して年金を天引きするところもあれば、海外赴任中は本人負担分も会社が負担して積み立ててくれる会社もあります。

 

健康保険

一般的には、厚生年金と同様に給与から天引きまたは会社が海外赴任中は負担をしてくれて健康保険も継続します。つまり保険証もそのまま日本で継続して使えます。

例えば家族だけを日本に残している場合や、一時帰国で病院に行った時も、日本に住んでいた時と同様に3割負担で病院に通うことができます。

というか、最低でも健康保険だけは継続してくれないとやってられないですね。中には負担してくれない会社もあるようですが・・

 

その他:海外保険

海外赴任中は会社負担で海外旅行保険や医療保険に加入してくれるケースが多いです。海外でけがや病気になってしまったとき、現地の病院では日本の健康保険を使えません。たいていは、海外保険を適用して医療費も100%負担してもらいます。

ただし、歯科治療などは海外保険の保証対象外なので、100%負担で高額な費用を請求されることがあります。私も、駐在員時代に虫歯が悪化して、神経を取る治療を受けただけで20万円くらいかかりました。

海外の日本語が通じる私立の病院や歯科医は非常に高額です。

また、アメリカは医療費が高額で有名です。海外保険に加入しないで100%自腹で治療なんて受けたらすぐ破産するくらい高いといわれています。アメリカ国民は各自で医療保険に入っています。日本のように国民皆保険という認識だと少し不思議ですね。

ちなみに、海外赴任中に海外保険適用外の治療(歯医者など)を受けて、100%実費で払った場合でも、日本で健康保険加入を継続している場合は所定の手続きを経て、治療費還付が受けられます。

医師の診断書の和訳や申請書に記入して2年以内に日本で申請すればよいのですが、面倒なので使わない人が多いです。私も面倒だなーと思っているうちに期限が過ぎてしまいました。もったいないので事前に会社や保険組合に確認しておくことをおすすめします。

 

 

外資系・日系企業の現地採用

海外で直接雇用される現地採用の場合、基本的にはその国のルールに従うことになります。

まれに日系企業の場合、日本の健康保険や厚生年金の加入をサポートしてくれる企業もあるようですが、駐在員はいつか日本に戻ることが決まっているのに対して、現地採用の場合は日本に戻るかどうかもわからないため考慮されにくいです。

 

年金

日本の企業から海外の現地採用に転職した場合、まず日本の企業を退職したときに厚生年金から国民年金に切り替わります。そして、海外へ移住する際に住民票を抜いた場合、【国民年金の支払いは任意】になります。

つまり、海外で現地採用された場合は国民年金を払い続けるか払うことをやめるか自分で選ばなければなりません。

海外に住んでいても、国民年金は日本国籍を所有している人は、20歳~60歳までに25年以上納付していれば給付を受けることができます。

将来的に日本で老後を送る可能性があるのであれば国民年金は継続して支払うことをおすすめします。将来的に年金の受給額はどんどん減っていきますが、今まで納めている事も考慮すると、受給条件を満たしておいたほうがいいと思います。

併せて個人年金の積み立てなども考えておいたほうが良いとは思います。

参考リンク:日本年金機構

 

健康保険

一般的に会社員等が加入する健康保険や船員保険・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合、私立学校職員共済組合以外で市町村の区域内に住所を有する人は全員加入する必要があります。

ただし、市役所に海外転出届を出してしまった海外移住者は日本の健康保険には加入できません。反対に、海外で働いていても住民票を日本に残しておけば国民健康保険に引き続き加入することができます。

海外で働く場合は、日本での所得がゼロになるため、月の負担額は3000円程度。年間で4万円くらいになります。

 

海外保険

海外で現地採用で働く場合は、自分で医療保険などに加入する必要があります。駐在員の時は会社が払ってくれていましたが、現地採用の場合はその国に合わせて自分で保険加入したほうがいいでしょう。




住民票は残す?残さない?

海外で働く為に日本を出るときには、住民票を日本に残すか残さないかを判断する必要があります。

日本に住民票を残すメリットとしては、国民健康保険加入の継続や、日本での住所証明が引き続き発行できることなど。日本のクレジットカードを新しく作りたいときなどに、住所証明が使えます。

デメリットとしては無駄に住民税などを支払わなければならないことなど。

ちなみに私の場合は、駐在員の時も今の香港の現地採用の時も日本の住民票は外しています。(海外転出届を提出する)駐在員の時は会社が継続して健康保険と厚生年金は加入してくれました。今は健康保険は脱退して、任意の国民年金だけ継続しています。

 

 

まとめ

初めから海外永住を決意して海外就職を狙う方は少ないかと思います。いつか日本に戻ることを考えれば、少なくとも年金だけは継続して加入したほうが良いです。

ただし、年金も、海外で働く数年間は納付免除ができたり、働く国で年金を支払えば、日本で納付したとみなしてくれる制度がある国もあります。

海外で内定をもらった後で十分間に合いますが、将来の事もしっかり考えて保険、年金については判断してください。

※現地採用の場合は海外での保険も必ず加入を!突然の病気や怪我をした時に高額な医療費請求で泣く泣く退職して日本に戻らなければならないような事にならない様に、備えはキッチリ行いましょう。

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